応じないといけませんか 2011年2月1日 at 1:16 AM
ルームプラザで楽しく家探し!
今回のクエスチョンは!?:
更新時、いきなりテナント賃貸料の20%値上げを通達されました。
最新検索エルデン緑地の賃貸 応じないといけませんか?プロムナードAの賃貸 テナントを借りて、自営業を営んでいます。ミキハイム下貝塚 A棟の賃貸 利便性のやや悪い場所であり、、建物も古く、広さも希望していたものより広すぎる位なんですが、家賃が相場より安かったため借りることにしました。 自営業の方は幸い経営は順調なんですが、今回、初めての更新で家賃の2割り増しを一方的に通告されました。一倉ビルの賃貸 今回の更新でエアコンがついたとか、特にテナントとしての価値は上がっていません。サクシードA棟の賃貸 周囲の家賃もむしろ下がり気味です。I-PLACE上鷺宮の賃貸 経営が順調だったので、一部広すぎて使っていなかった部分を改装して使うようにしたりしたのを大家さんも見ていたので、儲かっているのなら、と思ったのかもしれませんん。 正直、今回の改装で貯金もかなり使い果たしてしまいました。 このような場合でも大家さんの言うとおり増額に応じなくてはいけないのでしょうか?HYマンションの賃貸 正直、最初から家賃が高かったのなら借りていなかったと思います。
世の中は広いですね!
ではベストアンサーの発表です!:
契約とは、双方が承諾しない限り成立しません。荒江ルッソⅡの賃貸 (更新も同じこと)この様な場合は、家賃の不当賃上げを理由に家賃供託をしましょう。民法494条に規定されています。
(1)借家人が旧家賃を家主に持参したのに家主が受取りを拒否した。役立った!エクセルハイムユウ Aの賃貸情報 (2)家主があらかじめ新家賃でなければ受け取らない旨を明らかにしているとき。のどちらかに限られています。 供託の場合は、家賃不払いに該当しません。
次回もお楽しみにっ!!