最低でも1メートルはあけるべきでは 2010年10月13日 at 1:03 AM
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今回のクエスチョンは!?:
隣の家が敷地の隅に趣味用の小屋を建ててる最中です。基礎はブロックで柱はひのき、壁や屋根は波板でつくるらしいです。3畳ぐらいで高さ2.5メートルぐらいの小さいものですが、この地域は第1種低層住宅地であり、北側斜線もあります。
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と思いますが、境界ぎりぎりに建てて違反ではないでしょうか。KS´ハウスの賃貸情報 それとも車庫と同じように考えればいいのでしょうか。コーポキャンドル
良いですねぇ!こんなとこ住みたいな☆
ではベストアンサーの発表です!:
設計屋です。サンテミリオンお茶の水の賃貸情報 第1種低層住居地域では敷地境界からの後退「外壁の後退距離」は1m、または1.5mと定められています。
シャルムメゾン針中野Ⅰ (これは地元の建築主事に確認してください)建物本体の1m(1.5)はみ出す部分の延べ長さが、3m以下であれば免除です。サン・フローラ洛北の賃貸のぞいてみませんか? さて倉庫ですが、これは床面積5㎡以下、かつ軒の高さ2.3m(屋根までの高さではありません。
最新検索秀和内藤町レジデンスの賃貸 地面から梁の上端までの高さです)までなら境界線まで建てても違反ではありません。ヨシザワ第11マンション 建築基準法54条、建築施工令135条の215㎡とは1.9m×2.6m程度ですね。それより台風で飛ばないかが心配ですね。
簡単検索内田荘の賃貸情報見つかります。 車庫も本来は倉庫扱いになりますから、厳密に言えば上記の基準が適用されますので、面積等が超えていれば違反です。確認申請、完了監査には通りませんのでみなさん検査後作られます。
次回もお楽しみにっ!!